北広島市議会 2018-12-29 02月20日-01号
この条例は、介護保険法の一部改正により、本年4月から居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されることに伴い、人員や運営に関する基準など、必要な事項を新たに定めるものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(佐藤敏男) 質疑を行います。 (「質疑なし」と呼ぶものあり) ○議長(佐藤敏男) 質疑なしと認めます。
この条例は、介護保険法の一部改正により、本年4月から居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されることに伴い、人員や運営に関する基準など、必要な事項を新たに定めるものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(佐藤敏男) 質疑を行います。 (「質疑なし」と呼ぶものあり) ○議長(佐藤敏男) 質疑なしと認めます。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、平成30年4月より指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されることとなります。このことにより、今まで厚生労働省令に基づき都道府県の条例で定められていた居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について条例で定めようとするものであります。
次に、議案第24号は、指定居宅介護支援事業者の指定権限が、平成30年度より北海道から市に移譲されることに伴い、当該事業者を市が指定する際の人員及び運営に関する基準を定めるとともに、関係する条例について所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
このたびの改正は、医療介護総合確保推進法により介護保険法が改正されたことに伴い、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されるため、関係規定の整備を行うものでございます。 条例の内容につきましては、主に基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の事業の人員及び運営基準等を設定したもので、基準は厚生労働省令と同じ内容のものを規定しております。 施行日は、本年4月1日でございます。
医療介護総合確保推進法の成立に基づき、平成30年4月より指定居宅介護支援事業者の指定等を都道府県から市町村が実施するものとされましたので、指定居宅介護支援事業者の指定等を実施するため、人員及び運営に関する基準等を定める条例を制定しようとするものであります。 議案第13号 厚真町いきいきサポートサロン条例の制定について。
これにより、指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務及び権限が都道府県から市町村に移譲されるとともに、これまで都道府県の条例で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を市町村の条例で定めることとされました。 ここで、口頭ではございますが、補足説明をさせていただきます。
次に、4ページ中段から、第3節運営に関する基準でありますが、第6条の内容及び手続の説明及び同意に関する事項、以下、提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応のほか、16ページ、第31条記録の整備まで、指定居宅介護支援事業者が遵守しなければならない26項目について定めております。
次に、議案第44号函館市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてでございますが、このたびの改正は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定定居宅介護支援の事業の管理者の資格に係る人員の基準に関する規定、指定居宅介護支援事業者が行うべき事業の内容及び手続の説明等に係る運営の基準に関する規定等を整備しようとするものでございます。
本案件は、介護保険法に基づき、要介護の方へ日常生活を営むために必要な保健、医療、福祉サービス等を適切に利用できるよう居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡調整等支援を行う居宅介護支援事業者に対する指定権限が都道府県から市町村へ移譲されることから、国が定めた指定基準、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づき、条例を制定するものです。
次に、議案第24号は、指定居宅介護支援事業者の指定権限が、新年度より北海道から市に移譲されることに伴い、当該事業者を市が指定する際の人員及び運営に関する基準を定めるとともに、関係する条例について所要の改正を行おうとするものであります。
続きまして6目居宅介護サービス計画給付費でございますけれども、要介護者等が居宅介護支援事業者から居宅介護支援、いわゆるケアプラン作成に係る費用を計上しているものでございます。 7目高額介護サービス費でございますけれども、要介護者等が1カ月間に支払った利用者負担が一定の額を超えたときに、超えた分が払い戻されるものでございます。 8目審査支払手数料は、国保連合会に支払う手数料でございます。
その流れといたしましては、初めに、入所を希望される本人、家族等から施設に直接申し込みがありますほか、本人等からの依頼を受けた居宅介護支援事業者等から申し込みがあり、その際、提出されました入所申込書、認定調査票等の関係書類を受理し、受理簿に記載いたします。
また、使用方法につきましては、広報紙やホームページへの掲載のほか、認知症の出前講座での紹介、市内の居宅介護支援事業者や伊達市介護者と共にあゆむ会への情報提供により普及に努めてまいりましたが、まだ十分とは言えない状況であると認識をしております。今後は、医療機関や商店街などの協力を仰ぐとともに、公共施設での掲示により介護マークが広く市民に認知されるようその周知に努めてまいります。
次に、議案第50号函館市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の制定についてでございますが、このたびの制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件を定めようとするものでございます
そこで、私は提案をさせていただきたいんですが、今200枚しか来てないということで、ちょっと大変だろうと思いますが、私は全ての高齢者施設や居宅介護支援事業者及びグループホーム、小規模多機能、サービスつき高齢者住宅、有料老人ホーム含めて、高齢者が実際にお住まいのところには1枚を張るように、私は提案をさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(黒木満) 福祉部長。
本市におきましては、新規、それから変更にかかわる認定調査につきましては嘱託職員が、また更新にかかわる認定調査につきましては居宅介護支援事業者等に委託をして実施しております。この調査員に対しましては、渡島総合振興局におきまして新任研修と現任研修を毎年1回ずつ開催しておりますほか、本市におきましても独自に新任研修と現任研修を随時開催をして、調査能力の向上を図っているところでございます。
次に、地域ケア体制についてのお尋ねでございますが、平成12年に開催いたしました地域ケア会議は、その当時の6カ所の地域型在宅介護支援センターの統括、介護保険受給対象者以外に対する介護予防・生活支援サービスの調整、居宅介護支援事業者の指導、支援の役割を担ってまいりました。
初めに、臨時休業の際、サービスが使えなくなる利用者の対応、対策ということでございますけれども、厚生労働省からは、介護サービス事業者等における対応ということで、「臨時休業を行ったときは、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者等が代替サービスを提供するようお願いします」という趣旨の通知がなされております。
要介護1から5の判定を受けた方については、居宅介護支援事業者でケアプランを作成し、介護保険の介護サービスを受けることになります。非該当の判定を受けた方については、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成し、要支援、要介護状態にならないよう市が実施しております地域支援事業を利用できることになります。
次に、散歩同行に係る市民への周知についてのお尋ねでございますが、訪問介護における散歩同行の取り扱いにつきましては、ケアプランに位置づける必要があることから、ケアプランを作成する居宅介護支援事業者やサービスを提供する訪問介護事業者などに通知をしたところでございます。